特殊健康診断の種類・項目・必要書類
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2017年4月より、川崎市の元住吉にてクリニックを開院しました。内科医と精神科医が協力して診療を行っています。
元住吉こころみクリニック
特殊な業務に従事している方には、その業務に応じた健康診断が必要になります。この健康診断を特殊健康診断といいます。
ここでは、特殊健康診断に対して、概要をまとめていきたいと思います。
1.特殊健康診断とは?
健康障害につながる特定の業務の方に行う健康診断です。
特殊健康診断とは、特定の業務または物質を取り扱う労働者を対象にした健康診断のことです。労働安全衛生法第66条2項・3項にて、会社が行わなければならない義務とされています。その具体的な取り決めは、法律や規則で決められています。対象となる業務、検査項目、検査実施時期など、その業務の特性により細かく定められています。
これらに規定されている業務に共通する特徴は、少しずつ時間をかけてダメージが蓄積していきます。早い段階で健康障害を見つけて、その後の就業上の配慮を行うことで、進行を防ぐことができます。通常の健康診断とは違って、業務の性質や扱っている物質ごとに、その特有の症状や異常がみられやすいデータを重点的に、問診や検査をしていきます。
2.特殊健康診断の種類と検査項目
特殊健康診断には8つの種類があります。
特殊健康診断には以下の種別が存在しています。
取り扱う化学物質や業種によって、検査項目が違ってきます。
実際によく行われている特殊健康診断としては、酸取扱い者に対する歯科健康診断です。潜水業務などに従事する方は高気圧作業になるので、高気圧健康診断をうけます。また、石綿やじん肺などの健康診断もよく行われます。私たち医療従事者は、必ず電離放射線健康診断を毎年受けています。レントゲンやCTなどを業務として取り扱うためです。
3.特殊健康診断の実施タイミング
雇い入れ時・定期時・配置替え時に行うことが基本です。
特殊健康診断の実施タイミングは、業務に従事した時、定期的、配置換えになる時が基本です。業務によっては、過去の従事者でリスクがある方もフォローを続けていきます。
また、上記に限らず健康に影響をおよぼす恐れのある有害業務に従事している方は、定期健康診断を6か月ごとに行うことになります。対象の業務には以下があります。
- 高熱環境の業務
- 低温環境の業務
- 有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛にさらされる業務
- 異常気圧下における業務
- 身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱い業務
- 強烈な騒音を発する業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 有害物を取り扱う業務
- 有害物のガスや粉じんにさらされる業務
- 病原体によって汚染のおそれがある業務
また、VDTに関しても健診の実施が推奨されています。
4.特殊健康診断に必要な書類
健康診断結果の保存と、毎年の労基署への報告が必要になります。
どの特殊健康診断でも、その健康診断結果の保存と、毎年の労基署への報告が必要になります。ここでは、必要書類のPDFをのせますので、参考にしてください。
<健康診断結果>
<労基署提出書類>
- じん肺健康管理実施状況報告
- 有機溶剤等健康診断結果報告書
- 鉛健康診断結果報告書
- 四アルキル鉛健康診断結果報告書
- 特定化学物質健康診断結果報告書
- 高気圧業務健康診断結果報告書
- 電離放射線健康診断結果報告書
- 石綿健康診断結果報告書
まとめ
特殊健康診断とは、健康障害につながる特定の業務の方に行う健康診断です。
特種健康診断には8つの種類があります。
雇い入れ時・定期時・配置替え時に行うことが基本です。
投稿者プロフィール
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2017年4月より、川崎市の元住吉にてクリニックを開院しました。内科医と精神科医が協力して診療を行っています。
元住吉こころみクリニック
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