定期健康診断結果報告書の書き方

元住吉 こころみクリニック
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2017年4月より、川崎市の元住吉にてクリニックを開院しました。内科医と精神科医が協力して診療を行っています。
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健康診断を行うと、その実施状況を労基署に届け出なければなりません。その際に、定期健康診断結果報告書というものが必要になります。

ここでは、定期健康診断結果報告書の書き方の注意点を中心にまとめていきたいと思います。

 

1.定期健康診断結果報告書とは?

毎年3月上旬までに、定期健康診断の結果報告を労基署に行う必要があります。

労働安全衛生規則第52条には、「遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」と定められています。このため、従業員の方に対し医師による健康診断を実施したことを、管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

「遅滞なく」とかかれていますが、実際は3月決算の会社も考慮して、翌年の3月上旬までに提出すればよいことになっています。特定業務がある場合は、年2回以上の定期健康診断を実施することと思います。その報告は、複数回に分けて報告もできますし、1回にまとめて報告することもできます。

 

2.どこまで報告するの?

週に30時間以上働いている従業員が対象で、雇い入れ時健康診断は記入しなくてOKです。

定期健康診断の報告義務対象となる従業員の方は、正社員等のフルタイム労働者のみとなっています。1年以上契約が見込まれていて、週に30時間以上勤務している従業員となります。このため、以下の従業員の方は、たとえ福利厚生の観点で健康診断を実施している場合でも労基署への報告義務はありません。

  • 正社員の4分の3未満の労働時間(30時間未満)のパート労働者
  • 期間雇用者
  • 休職中
  • 派遣社員(派遣元が報告)

それでは定期健康診断結果報告書は、どの健康診断が対象となるでしょうか?労働安全衛生規則第52条には「第44条・第45条・第48条の健康診断を行った場合」としています。

  • 第44条:定期健康診断
  • 第45条:特定業務従事者健康診断
  • 第48条:歯科健康診断

となっています。雇い入れ時健康診断も記入するのかを迷われる方もいらっしゃいますが、記載する必要はありません。

 

3.記載の注意点

「所見のあった者の人数」をよく間違えます。注意してください。

定期健康診断結果報告書の書き方の注意ポイントです。

3-1.健康診断実施機関と健診年月日

別紙にまとめていただくのが理想です。代表的な医療機関名だけですむこともあるので、労基署にご確認ください。健診年月日は、最終健診の日付を記入してください。

健康診断実施機関はどこまで書けばよいのか、迷われることが多いです。集団検診という形ではなく、個人で健康診断を受けている会社の場合は、多岐にわたってしまいます。

この項目に関しては、すべての医療機関を記載するのが理想です。別紙に記載という形をとり、まとめてください。ただ、あまりに多い場合は、「代表的な医療機関名+他○か所」という形で大丈夫なこともあります。管轄の労基署にご確認ください。

また、複数回にわけて健診を行った時は、健診年月日は最終健診の日付を記入してください。

 

3-2.所見のあった者の人数について

1人で複数の項目に異常があった場合は、1人とカウントします。

「所見のある人」とはどのような人を指すのでしょうか?端的に申し上げると、A・B判定以外の全ての方が該当します。D判定の要再検査やE判定の要治療は当然含みます。C判定の経過観察や、F判定の治療継続中に関して、迷われる方が多いですが、「所見」は認めていますので人数に含みます。まずは、この点に注意しましょう。

そして「所見のあった者の人数」とは、従業員の各検査項目で所見があった数の合計ではない点に注意が必要です。

1人で複数の項目に異常があった場合は、1人とカウントします。例えばAさんに3つの所見、Bさんに2つ所見があった場合では、「所見のあった人数」欄には2人と書く必要があります。(5つではありません)

けっこう間違えることが多いですので注意してください。

 

3-3.医師の指示人数

再検査や要治療などの、医療機関への受診を促した人数です。

医師の指示人数には、再検査や要受診のあった方の数を記入します。私は、治療中の方であっても確認をこめて受診をうながすようにしています。ですから、健診結果でD・E・Fの方の合計を記載していただいています。A・B・Cの方でも、生活指導や保健指導などを受けた方は、人数に含めます。

 

4.定期健康診断結果報告書のフォーマット

定期健康診断結果報告書

 

まとめ

毎年3月上旬までに、定期健康診断の結果報告を労基署に行う必要があります。

週に30時間以上働いている従業員の健康診断が対象で、雇い入れ時健康診断は記入しなくてOKです。

定期健康診断結果報告書を書くにあたって、

健康診断実施機関と健診年月日・所見のあった者の人数・医師の指示人数

を迷うことが多いので注意してください。

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