慢性疲労症候群とは?診断基準からチェック

元住吉 こころみクリニック
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2017年4月より、川崎市の元住吉にてクリニックを開院しました。内科医と精神科医が協力して診療を行っています。
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慢性疲労症候群とは、これまで健康に変わりなく生活していた方が、何かをきっかけにして急に強い倦怠感におそわれてしまう病気です。

頭痛や微熱といった自律神経症状と共に、疲労感や脱力感などが長きにわたって続きます。そのせいで学校や仕事に支障を期待して、周囲からは怠けものと思われてしまうこともあります。

このような慢性疲労症候群は、その背景には様々な身体の機能的異常があることがわかってきています。「疲れがどうしてもとれない」と感じる方の中には、慢性疲労症候群の患者さんも含まれていることがあります。

慢性疲労症候群は身体の検査では異常がみられません。このため、心療内科や精神科を受診される患者さんもいらっしゃいます。ここでは、慢性疲労症候群について詳しくみていきましょう。

 

1.慢性疲労症候群とは?

慢性的な疲労が長期に続いているにもかかわらず、身体の病気が見つからない場合に診断されます。慢性疲労症候群は、精神疾患に合併することもあります。

慢性疲労症候群(CFS)は比較的新しくできた概念なので、医師の中でもあまり認識されていない病気になっています。慢性的な疲労感により、日常生活にも大きな影響をおよぼす病気です。疲労感は誰しも感じることがあるので、ただ大げさにいっているにすぎないと思われがちです。

しかしながら慢性疲労症候群は、ただの疲労感が強いこととは異なります。さまざまな複合的な理由で、脳の機能的な異常が認められるのです。

慢性疲労症候群が診断されるのは、内科が多いかと思います。明らかな身体の原因が見つからなかった時につけられることが多いです。

精神科や心療内科では、何らかのストレスや精神疾患との関係がないのかをまず考えます。ストレスがない方などいないので、ストレス性障害や不安障害、気分障害として治療されることも多いです。ですが慢性疲労症候群は、精神疾患と合併することもあります。

慢性疲労症候群はただの疲労感が強い病気ではなく、休養をとるだけでよくなるものではありません。しっかりと診断して治療を意識していく必要があります。

しかしながら注意したいこととして、疲労がとれない人であれば慢性疲労症候群かというと、そんなことはありません。過剰診断によりサプリメントや高額な自由診療をすすめる方もいるので、ご注意ください。

 

2.慢性疲労症候群-まずは症状からチェック

10項目から5つ以上を満たせば、慢性疲労状態といえます。まずは慢性疲労状態かどうかをチェックしましょう。

厚生労働省の研究班が2012年に発表したガイドラインをもとに、慢性疲労症候群の症状を見ていきましょう。以下の10項目のうち、5つ以上が該当すれば慢性疲労状態といえます。

  • 労作後の疲労感(活動後休んでも24時間続く)
  • 筋肉痛
  • 多発する関節痛(腫脹は認めない)
  • 頭痛
  • 咽頭痛
  • 睡眠障害(不眠・過眠・概日リズム障害)
  • 思考力・集中力低下
  • 微熱
  • 頚部リンパ節腫脹
  • 筋力低下

 

3.慢性疲労症候群-症状経過と程度からチェック

慢性疲労症候群と診断されるには、発症時期がハッキリしていて、月に数日は学校や仕事を休まざるを得ないほど重篤である必要があります。

慢性疲労症候群は、慢性的な疲労による全身の不調として診断されることが多いです。とはいっても、慢性疲労状態だからといって慢性疲労症候群とは限りません。

慢性疲労症候群の症状経過をみてチェックする必要があります。以下の4つの項目をすべて満たす必要があります。

  • 疲労感や倦怠感は急に発症したもので、発症時期が明確
  • 十分な休養をとっても回復しない
  • 現在の仕事や生活習慣のせいではない
  • 疲労感や倦怠感で、月に数日以上学校や仕事を休まなければならない

このような症状経過の慢性疲労状態を、慢性疲労症候群と診断します。何となく倦怠感を感じて、それが続くようなときは慢性疲労症候群ではないのです。

慢性疲労の症状がある程度以上である必要があります。疲労度や倦怠感の程度を評価するスケールとしてPS(performance status)というものがありますが、PS3以上を満たす必要があります。PS3が、月に数日以上の社会生活の支障になります。

 

4.慢性疲労症候群-他の原因を除外できるかチェック

血液検査・尿検査・便検査・心電図・胸部レントゲンで原因がみつからず、睡眠障害や統合失調症や双極性障害などの内因性疾患でない必要があります。

慢性疲労症候群は、他の原因がまったくないことを証明する必要があります。そのためには、身体の検査を行って異常がないことを確認しなければいけません。

血液検査・尿検査・便検査・心電図・胸部レントゲンなどを行います。これらの検査を行っても、疲労感や倦怠感の原因が見つからない場合に診断されます。肝障害や腎障害、甲状腺機能異常症、更年期障害などでは、慢性的な疲労感や倦怠感がみられることがあります。

精神科や心療内科で除外する必要があるのは、睡眠障害と内因性疾患です。睡眠障害が続いていれば、疲労感や倦怠感がみられます。睡眠時無呼吸症候群やナルコレプシーもここに含めます。内因性疾患とは、脳の機能異常が原因の精神障害です。具体的には、統合失調症や双極性障害です。薬物乱用や依存症なども除外します。

このようにして、身体や心の明らかな病気がない場合に慢性疲労症候群として診断されます。気分障害や不安障害、身体表現性障害などで慢性疲労状態がみられる時には、慢性疲労症候群を合併していると考えます。

 

まとめ

慢性的な疲労が長期に続いているにもかかわらず、身体の病気が見つからない場合に慢性疲労症候群と診断されます。慢性疲労症候群は、精神疾患に合併することもあります。

まずは慢性疲労状態にあるか、症状からチェックしましょう。

慢性疲労症候群と診断されるには、発症時期がハッキリしていて、月に数日は学校や仕事を休まざるを得ないほど重篤である必要があります。

血液検査・尿検査・便検査・心電図・胸部レントゲンで原因がみつからず、睡眠障害や統合失調症や双極性障害などの内因性疾患でない必要があります。

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