自立支援医療の精神通院のポイント
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2017年4月より、川崎市の元住吉にてクリニックを開院しました。内科医と精神科医が協力して診療を行っています。
元住吉こころみクリニック
心療内科や精神科の治療は、長く通院を続けていくことで少しづつよくなっていきます。状態が悪い患者さんの方が通院をこまめにしていただく必要があります。そのような場合、多くが社会生活に支障があり、収入も十分でない場合も多いです。
しっかりと治療を行っていただくために、継続的な通院が必要な方は、自立支援医療制度が利用できる場合があります。この制度を利用すると、医療費が1割となり、場合によっては月の上限が設けられます。この制度の概要をまとめたいと思います。
1.自立支援医療の対象となる精神通院治療とは?
統合失調症・うつ病・不安障害・てんかん・知的障害など、さまざまな精神疾患の方が対象です。これらの精神疾患が原因となった症状に対し、病院及び診療所に入院しないで行われる医療(=通院医療)が対象です。
これらの病気に該当する方は、すべての症状に関して自立支援医療の対象となるわけではありません。その症状が精神疾患が原因となっているのか、担当する医師によって判断がなされます。関係がないと判断されれば、自立支援医療の適応外となります。
2.自立支援医療の制度内容
通常医療機関の窓口では、医療費の7割を医療保険が負担、残りの3割を自己負担します。自立支援医療の対象として認定された場合には、指定医療機関の窓口で原則、医療費の1割が自己負担となります。また、所得によっては月の医療費の上限が設けられます。
ただし、医療保険が適応にならない治療、投薬、診断書料などの費用は対象外です。
※自立支援医療制度における「世帯」は、医療保険単位(保険証ごと)で認定します。住民票とは異なります。
※受診者が18歳未満の場合には、保護者の収入で判断します。
※「重度かつ継続」とは、特定の精神疾患(器質性精神病・物質使用関連障害・気分障害・てんかん)の場合や、3年以上の経験を有する精神科医が必要と認めた場合に適応されます。
※一定所得以上・重度かつ継続に該当する場合の方は、平成27年3月末までの経過措置です。4月以降は適応されません。
3.自立支援医療の申請に必要な物
①自立支援医療診断書・・・主治医の先生が作成します。診断書の書式は、地域ごとに指定のものがあります。
②印鑑・・・認め印でかまいません。シャチハタは認められません。
③保険証(写し)
- 国民健康保険の場合
申請者と同じ国民健康保険に加入されている家族全員分の保険証。 - 国民健康保険以外(健康保険組合・政府管掌保険など)
申請者(受診者)と被保険者(社会保険の本人)それぞれの保険証。生活保護の方は不要。
④病院・薬局がわかるもの・・・通院医療機関は1機関・薬局は2機関まで登録できます。各機関の名称、所在地がわかるものをご用意ください。
4.自立支援医療の申請窓口と更新手続き
お住まいの市役所・区役所の障害支援担当(医療ソーシャルワーカー・精神障害者支援担当)の窓口で申請をしてください。
申請してから、認定されて受給者証が手元に届くまで、約1~1.5ヶ月程度かかります。申請の際に控えをもらえますので、医療機関にお持ちください。この時点から制度の適応をうけられます。
なお、申請前の診察代に関しましては、遡っての制度適用、払い戻しはできませんのでご了承下さい。
受給者証の更新につきましては、1年ごとの申請になります。診断書の提出は2年に1度となりますので、1年目は各自で手続きだけ行ってください。更新手続きは、期限の3ヶ月前から可能です。
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2017年4月より、川崎市の元住吉にてクリニックを開院しました。内科医と精神科医が協力して診療を行っています。
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