精神障害者保健福祉手帳(精神障害者手帳)のメリットとは?

元住吉 こころみクリニック
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2017年4月より、川崎市の元住吉にてクリニックを開院しました。内科医と精神科医が協力して診療を行っています。
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精神障害者保健福祉手帳とは、精神疾患の患者さんの障害者手帳のことです

精神疾患のために長期にわたって生活に支障がある方に対して、その生活をサポートするための制度です。精神疾患の程度に応じて等級が決められていて、その等級に応じて優遇があります。

精神障害者手帳は社会参加の促進を目的としていて、手帳を取得する一番のメリットは障害者雇用にあります。障害者雇用促進法によって従業員が100人を超える事業所では、民間企業では2%の雇用が義務付けられています。

経済的なメリットももちろんありますが、就労の時に障害者手帳を申請することが多いです。ここでは、精神障害者保健福祉手帳(精神障害者手帳)について概要をお伝えしていきます。

 

1.精神障害者保健福祉手帳の対象となる方とは?

初診から半年以上経過し、生活に支障が続いていると医師が判断した方が精神障害者福祉手帳の対象となります。

精神障害者保健福祉手帳の対象となるのは、すべての精神疾患になります。どんな病気かに関わらず、2つの条件を満たしている方が対象です。

  • その精神疾患が診断されてから6か月以上が経過していること
  • 生活に支障があると医師が診断すること

一般的に精神疾患が診断されるのは初診時になるので、「精神科を初めて受診された日から6ヶ月以上経過している事」といえます。6か月以上の治療を行っても回復が不十分で生活に支障が残る時に、病気から障害と考えます。

精神障害年金では1年6か月をすぎて障害と考えますので、精神障害者手帳とはそのライン引きが異なります。

さらに精神障害者手帳を申請するためには、その病状が障害と考えるレベルかにもよります。この判断は医師が行います。生活への支障を一番に判断をしますが、手帳を取得することが治療に必ずしもプラスにならないこともあるため、医師が総合的に判断します。この点は後述させていただきます。

申請をお考えの際は、まずは主治医の先生に相談してみましょう。

 

2.精神障害者保健福祉手帳の等級(1級・2級・3級)

医師の診断書を元に、生活への支障の程度から1~3級の等級に分けられます。

精神障害者保健福祉手帳は、患者さんの状態・症状によって3つの等級に分かれています。その等級は総合的に判断されますが、おおよその目安としては以下のようになっています。

  • 精神障害者保健福祉手帳1級:寝たきり
  • 精神障害者保健福祉手帳2級:日常生活に支障がある
  • 精神障害者保健福祉手帳3級:社会生活に支障がある

精神障害者手帳1級は、生活が著しく困難な方になります。寝たきり生活となっているようなレベルの方になります。

2級と3級の違いは、社会生活が出来るかどうかです。社会生活ができなくて日常生活にも支障があれば2級、日常生活はおくれているが社会生活に支障がある場合は3級となります。

生活への支障は、さまざまな日常生活をもとに判断していきます。食事・整容・買い物・通院・人間関係・安全保持・公共手続き・趣味や娯楽などを見ていきます。主治医がこれらに関して支障の程度を判断し、診断書に記載していきます。

精神障害者保健福祉手帳の診断書について詳しく知りたい方は、「精神障害者保健福祉手帳の診断書の実情とは?」をお読みください。

 

3.精神障害者保健福祉手帳の経済的なメリット

精神障害者手帳のメリットは、全国一律のものと各市区町村のものがあります。

精神障害者保健福祉手帳のメリットについて、箇条書きでまとめていきます。細々としたメリットがありますが、経済的なメリットはそこまで大きいものではありません。

<全国一律>

  • 公共料金などの割引
  • 市営、県営住宅への入居時の優遇
  • NHK受信料の減免
  • 所得税の控除…1級:40万円/2級以下:27万円
  • 住民税の控除…1級:30万円/2級以下:26万円
  • 相続税の控除…1級:70歳になるまでの年数×12万円/2級以下:×6万円
  • 贈与税の控除…1級:6,000万円まで非課税/2級以下:3,000万円まで非課税
  • 自動車税・自動車取得税の軽減(1級のみ対象)

<市区町村による>

  • 鉄道・バス・タクシーの運賃割引
  • 上下水道料金の割引
  • 水族館・博物館など、公共施設などの入場料の割引
  • その他、各市区町村によるもの

※詳細については、お住まいの市区町村役場障害福祉担当までお問い合わせください。

※これらのサービスは、障害者手帳を取得することで自動的に受けることができるものではありません。障害者手帳取得後、各窓口での手続きが必要になります。

 

4.精神障害者保健福祉手帳の最大のメリット

精神障害者手帳の最大のメリットは、障害者雇用によって雇用の幅が広がることです。

職業安定所(ハローワーク)を使って求職活動をされる場合、精神障害者保健福祉手帳の所持を伝えることで「障害者枠」という求人の閲覧、応募ができるようになります。

障害者枠とは障害者雇用促進法に基づいた雇用枠で、企業が障害者の社会復帰を促進するためのものです。民間企業では、従業員の2%の障害者の雇用が義務付けられています。

(厳密には現在は精神障害者の雇用は義務付けられていません。身体障害者と知的障害者が義務となっていますが、精神障害者もカウントできるようになっています。今後は法律でも、精神障害者も義務と明記されるよう改正される方針が決まっています。)

障害の程度によって調整をした上で、この雇用枠を満たせない場合は月1人あたり5万円を徴収されます。従来は200人以上の企業が対象でしたが、平成27年からは100人以上の企業が対象となっています。

 

障害者雇用は障害ということを企業が把握した上での雇用になるので、病状での融通が利きやすいです。病状の理解を得られながら、大きな企業で仕事をする機会が得られます。

ただし、職業安定所を利用して求職活動される際に気を付けておきたい点がひとつあります。

精神障害者手帳を取得すると、障害者枠でない求人(一般の求人)へ応募するときにも企業によっては手帳を開示しなければならない場合もあります。そのため、障害者枠での就労を検討する際には、このような点も検討されることをおすすめいたします。

 

5.精神障害者保健福祉手帳の申請方法とは?

お住いの市区町村役所で申請できます。診断書・印鑑・写真・マイナンバー・身元確認書類が必要になるので確認しておきましょう。

精神障害者保健福祉手帳の申請窓口は、お住まいの市区町村役所の障害担当窓口になります。役所で手帳を申請したいことを伝えれば、窓口に案内してくれるので心配いりません。

精神障害者保健福祉手帳申請時に必要なものとしては、以下のものがあります。

  • 医師の診断書…主治医に診断書を作成してもらい、作成日より3ヶ月以内に申請
  • 印鑑…インク浸透式のスタンプ型は認められない
  • 写真…たて4cm×よこ3cm、上半身、無帽
  • マイナンバー(カード)
  • 身元が確認できる書類:運転免許証、パスポートなど
     ※書類が医療保険の被保険者証の場合、2種類必要

平成28年1月から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)によって、マイナンバーと身元確認書類が追加で必要になりました。

申請書類などは窓口に置いてありますので、窓口で記入後手続きをとってください。精神障害者保健福祉手帳の診断書の書式は、通常は医療機関で用意できます。都道府県や政令指定都市などの大都市ごとに、それぞれ別の書式になっているので注意が必要です。(※異なる書式で書いてしまった時に、特例で認めてもらったことはあります。)

障害年金を受給している方は、医師の診断書にかえて次の書類で申請できます。

  • 障害年金証書の写し
  • 直近の障害年金振込通知書
  • 障害年金支給者に照会するための同意書

また、自立支援医療との同時申請・更新も可能です。そうすることで、診断書が1通で済みますので診断書代が節約できます。

 

6.精神障害者保健福祉手帳の有効期限と返還

精神障害者手帳の有効期限は2年間になります。精神障害でなくなった場合は、返還する必要があります。

精神障害手帳を申請すると、その手帳交付結果通知が手元に届くまでに1~2ヶ月ほどかかります。審査が必要なので、すぐには手帳が交付されません。このため、精神障害者手帳の申請は余裕をもって行いましょう。

精神障害者手帳の交付が決定した場合は、申請手続きをされた窓口まで受け取りに行ってください。精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間になります。そのため、2年ごとの更新が必要になります。

更新の際は同じように、医師に診断書を依頼して手続きしていく必要があります。いちど精神障害者手帳を交付されても、精神障害の状態が無くなった時には市区町村長を経由して、都道府県知事に返還しなければいけません。

ですから交付を受けたのちに精神障害者手帳が不要になった方は、その旨を市区町村役所の申請窓口まで申し出てください。

 

まとめ

初診から半年以上経過し、生活に支障が続いていると医師が判断した方が精神障害者福祉手帳の対象となります。

  • 精神障害者保健福祉手帳1級:寝たきり
  • 精神障害者保健福祉手帳2級:日常生活に支障がある
  • 精神障害者保健福祉手帳3級:社会生活に支障がある

精神障害者手帳のメリットは、全国一律のものと各市区町村のものがあります。精神障害者手帳の最大のメリットは、障害者雇用によって雇用の幅が広がることです。

お住いの市区町村役所で申請できます。診断書・印鑑・写真・マイナンバー・身元確認書類が必要になるので確認しておきましょう。

精神障害者手帳の有効期限は2年間になります。精神障害でなくなった場合は、返還する必要があります。

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