嘱託産業医の業務とは?

元住吉 こころみクリニック
元住吉 こころみクリニック
2017年4月より、川崎市の元住吉にてクリニックを開院しました。内科医と精神科医が協力して診療を行っています。
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従業員50人以上の事業所をもつ企業では、事業所単位で産業医を選任する必要があります。

産業医にはどのようなことをお願すればよいのでしょうか?

ここでは、企業側の目線から嘱託産業医にお願いする業務についてお伝えしていきます。

 

1.産業医に必ずお願いしなければいけない業務

月1回の職場巡視と過重労働者面談は必ず行う必要があります。

産業医が必ず行わなければいけない法定業務は2点になります。

①月1回の職場巡視(労働安全衛生規則第15条)

②過重労働者面談(労働安全衛生法第66条の8・9・第104条)

 

法律上は月に1回、必ず職場巡視を行わなくてはいけないとされています。毎回産業医が職場を巡視されているケースもあります。ですが、安全衛生管理者に巡視をしていただき、問題点があれば巡視するというケースも多いです。そうでないと、大きな事業所では貴重な時間をロスしてしまいます。

 

過重労働者面談は、平成18年4月の改正で義務化されました。平成20年4月から、50人以下の事業所でも義務となっています。1か月の残業時間が100時間を超えた方は面談を促す義務があります。また、80時間を超えた方も、努力義務となっています。

この面談は従業員の申し出があった場合としていますが、これは希望がなければやらなくていいということではありません。「疲労の蓄積を認めた場合」としています。ですから、一定の残業時間を超えていて疲労が確認され場合は、面談を行う流れにする方がよいかと思われます。

 

その他には、(安全)衛生委員会への参加です。安衛法の18条では、50人以上の従業員をかかえる事業所は、(安全)衛生委員会を開催しなければいけません。この構成メンバーとして産業医は規定されています。ただ、産業医を参加させなかったことに対する罰則規定はなく、義務というわけではありません。産業医が定期的に参加するのが理想ですが、時間を上手く作れない時は面談を優先させた方が有意義でしょう。

 

2.産業医にお願いする実際の業務

健康管理・過重労働管理・メンタルヘルスが業務の中心です。基本は従業員との面談です。

産業医の業務としては、労働安全衛生規則の第14条にいろいろ書いてあります。専属産業医ならいろいろとできますが、嘱託産業医には限界があります。効率よく業務を行っていかなくてはいけません。

それではどのような業務があるでしょうか?嘱託産業医としての業務には、大きく3つのポイントがあります。

①健康管理
②過重労働管理
③メンタルヘルス

もちろん、50人以上の従業員がいる企業では、安全衛生委員会(業種によっては衛生委員会だけ)を開催しなくてはいけません。それを除くと、以上の3つになります。

健康診断でひっかかってしまった方、残業が多くなっている方、メンタルに不調がある方などを面談していきます。基本は従業員との面談になります。

 

3.健康管理

健康診断のフォローアップが中心です。

健康管理は、主に健康診断のフォローアップになります。健康診断をせっかく行っても、その後のフォローがなくてはなんの意味もありません。

要注意者や要受診者をピックアップして、医療機関への橋渡しをしなくてはいけません。いつまでも受診しない場合は、産業医面談でフォローする必要があります。ただし、法的には勧奨であって、受けさせる義務があるわけではありません。

ただ、労働安全衛生規則第61条に、心・腎・肺疾患が労働のために著しく悪化する可能性がある場合は就労禁止しなければいけないと規定されています。また、労働安全衛生法第66条にて、健康診断のあとに適切な措置を講じる必要があるとされています。

また、安全衛生委員会を通して健康管理に関係する話題を提供したり、社内報などを利用して従業員に啓蒙をすることもあります。

 

4.過重労働管理

過重労働面談をしていきます。改善できる要因を見つけたらアプローチしていきます。

過重労働管理は、非常に難しいです。「残業を減らせ!」といっても、現場はなかなか変えられません。従業員の残業時間をモニターして、まずは個々に面談して対応することが必要です。

その中で、過重労働の要因が、会社にあるのか?部署にあるのか?それとも個人にあるのか?を把握していきます。もしも会社や部署にあるならば、トップダウンで行っていかないと解決しません。

過重労働管理に関して、積極的にかかわってくれる産業医はめったにいないと思います。本気で過重労働管理に取り組むのでしたら、人事総務を中心に発言力のある上司を巻き込む必要があります。まずは勤怠をしっかりとつけさせて勤務実態を正確につかみます。その上で過重労働の要因を分析して、トップダウンで進めていく必要があります。産業医は、過重労働面談で個人にアプローチして支援していきます。

 

5.メンタルヘルス

予防・早期発見・対応の3つのプロセスがありますが、まずは対応力をつけましょう。産業医が上手く面談できるかが非常に重要です。

メンタルヘルスはこれまた難しいです。予防・早期発見・対応の3つのプロセスに分けて考えていく必要があります。

この中でも、まずは対応をしっかりとできる必要があります。不調者の面談、休職復職時の対応などを明確にしましょう。メンタルヘルス関連の対応は、急を要することがあります。いきなり診断書が出てくることもあります。ですから、ある程度決まった対応はマニュアル化する必要があります。

対応がしっかりしてきたら、早期発見の仕組みづくり、予防と進めていきます。

このメンタルヘルスは、産業医の良し悪しが大きく影響します。コミュニケーションをうまくとって、その場で問題を解決してくれる産業医もいます。一方で、従業員と喧嘩になってしまうような産業医もいます。ストレスチェック制度も導入されて、今後ますますメンタルヘルスのニーズが高くなっていきます。精神科の知識があればよりよいのですが、そうでなくてもコミュニケーションが上手な方を産業医にしていただいた方がよいと思います。

 

まとめ

嘱託産業医には、職場巡視と過重労働者面談を必ずお願いしなければいけません。

実際にお願いする業務は、従業員との面談が中心になります。

①健康管理
②過重労働管理
③メンタルヘルス

を産業医と行っていきます。

健康管理では、健康診断のフォローアップが中心となります。

過重労働管理では、対象者の面談は必須です。徐々に要因がわってきたら、アプローチを考えていきましょう。

メンタルヘルスは、予防・早期発見・対応の3ステップあります。まずは対応力をつけましょう。産業医がうまく面談できるかが重要です。

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